2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○山尾分科員 この刑事確定訴訟記録法ですね、この法ができたときに、公明党の橋本委員が、やはりこれは四条の閲覧制限が厳し過ぎると、大変重要な指摘をしておりました。そして、これに対して、法務省の当時岡村さんという方ですけれども、こう答弁しているんですよ。
○山尾分科員 この刑事確定訴訟記録法ですね、この法ができたときに、公明党の橋本委員が、やはりこれは四条の閲覧制限が厳し過ぎると、大変重要な指摘をしておりました。そして、これに対して、法務省の当時岡村さんという方ですけれども、こう答弁しているんですよ。
○竹村政府参考人 携帯電話事業者などが提供する青少年向けのフィルタリングでは、一般に、アダルトサイト、暴力的サイトなどのほか、海賊版サイトを含む不法なサイトも閲覧制限の対象としておりまして、海賊版サイトの対策の観点からも、フィルタリングは有効であるというふうに考えております。
ただ、前回は、違うのは、DV等支援対象者として、加害者に住民基本台帳の閲覧制限をさせた上で、被害者の住所を変更する、つまり住民票を異動させるということが前回の給付の前提でありましたが、今回は、それをなくして、手続の負担をなくして、避難先の自治体の窓口で申し出れば対応がとられると。確かにこれは、加害者に知られるリスクも少なくて、より安全な仕組みにはなっていると思います。
このDV等支援措置を実施するに当たって必要なのは、果たして本当に閲覧制限をするだけの必要性があるかという、その必要性の判断です。その必要性を判断するためには、どこからその意見を確認することになっているか。現実、今の運用についてお答えいただきたいと思います。
○辻政府参考人 委員御承知のとおり、刑事確定訴訟記録につきましては、その閲覧を制限する事由でありますとか、閲覧制限の手続等が民事確定訴訟記録と異なっているところでございます。 その趣旨についてでありますけれども、その点について述べられているところを申し上げますと、民事訴訟におきましては主として私人間の権利義務関係が審判の対象となるということであります。
○浅田均君 特別防衛監察の結果報告の中に、平成二十九年三月下旬に陸自の指揮システムですか、そこにある掲示板の閲覧制限を指示したというふうにありますが、それは誰が指示をしたのか、そしてなぜこの時期にそういう指示をしたのか、お答えいただけませんか。
○浅田均君 それで、掲示板の閲覧制限が平成二十九年三月下旬にされます。その制限される前に閲覧可能だったのは大体、概数でいいんですけれど、どれぐらいいらっしゃるんですか。
○逢坂委員 ということは、一度の手続で、今私が言いました住民票、戸籍の付票それから住民票の除票、これらについての閲覧制限が可能だという理解でよろしいですね。はい。 それでは次に、今お話がございましたけれども、DV等支援措置手続です。
あわせて、その際に、住民票の閲覧制限、まさに現に新しい住所で作成される住民票の閲覧制限。加えて、戸籍の付票、これは本籍地にあるわけですが、そこには住所の移転状況が全部書いてあるわけですので、これの閲覧制限。さらには、前住所地においては住民票の除票が五年間残されることになっております。
一方、加害者が弁明の機会を与えられていないという点でございますが、住民基本台帳閲覧制限につきましては不服申立て等の仕組みがございますので、一点はその不服申立てができるということ。それから、配偶者暴力防止法について申しますと、保護命令を地方裁判所が出します。その際には、相手方を呼んだ審尋の場で相手方の意見を述べる機会が設けられているところでございます。
フランスでは、過激な活動を計画するフランス国籍者の旅券の一時剥奪や、テロを正当化するウエブサイトの閲覧制限を柱とするテロ対策法案を可決しているようでございますし、イギリスでは、過激派の旅券の一時剥奪や旅客機搭乗拒否等を検討しているということでございました。
こうした中、特にフィルタリングにつきましては、近年、青少年に急速に普及しつつありますスマートフォンの場合は、従来の携帯電話と異なりまして、多様なアプリケーションを利用したり、場合によっては、公衆無線LANを通じてインターネットにアクセスする場合もあることから、そうした場合にも閲覧制限の機能が働くフィルタリングサービスが必要となるところでございます。
最近におきましては、松江市での漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を求めた、そういう問題もございました。 こうした状況を見るにつけまして、首長の教育への政治的介入がいかに学校現場を混乱させて不安に陥らせているか、また、それに対して教育委員会の役割が有効に働いたというような事例が全国でも多くあるということを是非知っていただきたいというふうに思っております。
それからもう一つは、ここでは閲覧の制限について検討対象としているんですが、なかなか閲覧制限というのは、ファイル名を変えてまたアップロードするみたいな話で、イタチごっこになりがちであります。
○枝野委員 あと、このインターネット絡みでいいますと、附則の三条の第一項について、いわゆる閲覧制限についての技術の開発の促進について政府は十分に配慮するという規定になっているところであります。
このため、総務省といたしましては、青少年インターネット環境整備法がありまして、これに基づきまして、青少年有害情報の閲覧制限のためのフィルタリングの利用促進と青少年の適切なインターネット活用能力、いわゆるリテラシーの向上のための施策を講じてきております。
これは、個人情報保護法ということで、閲覧制限は当然あると思います。そしてもう一つは、やはりバックアップ、クラウド化というものも絶対に考えなきゃいけないと思うんですね。 石巻の場合は、庁舎の一階が浸水してしまったということで、結局は、それが十分に活用できなかったということもあります。
また、これ以外につきましても、国内の家事事件における記録の閲覧制限等に関する規律と同様の規律が設けられております。したがいまして、DV被害等を受けたと疑われる事案につきましては、住所秘匿を希望する当事者の意向等を踏まえまして、DV被害等の事案で非開示希望が出された情報が不当に開示されることのないよう、適切な運用がされるように、立法の経緯等、周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
オーストリアのセクトラル方式が、新しい分、一番効率的で、ひもづけに対する暗号化と二進法を使った組みかえに関しても、各国の中で見れば一番いい形になっているのではないかなというふうに思うんですけれども、住基カードの番号をベースにされたりする中で、ひもづけの中で、そういったオーストリアが採用されているような暗号化、ひもづけ化で別番号に変えて、要は別番号に変えることで相手から入れなくしてしまう、先ほど言われた閲覧制限
例えば一つの例として、いわゆる住民基本台帳の閲覧制限をすると、これやっぱり大きいんですね。こういったものを全部警察に細かく今指示しています。
まず隗より始めよということであれば、中央官庁の方も、より強い防御体制、まあ防御体制を強くすればするほど、仮にもしサイトの閲覧制限みたいなものを入れると仕事がやりにくくなるといったような側面もあるかもしれませんが、しかし、本来業務と関係ないところであればそういったようなものも入れていったらいいのではないかなというふうに思います。 そうしたことも含めて、官房副長官の御答弁をいただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、民間の割と比較的情報対処が進んでいる会社では、本来の業務と関係ないようなサイトは閲覧制限があるといったようなものがあるそうであります。そういったことも政府としても検討したらいいのではないかというふうに思いますが、検討していただけるかどうか、その点について伺って、質問を終わりたいと思います。
○齋藤内閣官房副長官 現在でも一定の閲覧制限がございますので、またこういった点についてというさらに具体的な御指摘をいただければ、検討させていただきたいと思います。 ありがとうございます。
そして、インターネットで流出した映像が閲覧制限のない共用パソコンなど複数のパソコンで閲覧できたとの報道があるが、これに対しての事実関係ということでございますが、業務用のパソコンは、起動時並びにインターネットの接続時にパスワードを必要とします。
また、インターネットで流出した映像が石垣海上保安部の閲覧制限のない共用パソコンなど複数のパソコンで閲覧できたとの報道がありますが、それぞれ、その事実関係について伺いたいと思います。
それで、今回の昭和四十七年版の閲覧制限の解除について、国会図書館は、法務省からの申し出があったわけではなくて、図書館側の自主的な判断で行ったというふうに説明をしております。図書館の閲覧禁止について取り消しを求める裁判で、同じ実務資料が複製物のマイクロフィルムでは公開されていたことも判明をいたしております。